大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)378 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人山田直記の上告趣意(後記)について。

所論第一点は要するに量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあた

らない。また第二点の、財産の処分権を停止した食糧管理法及び附属法は悪法であ

つて遵法の価値なく、日本国憲法二五条一項同二九条一項に反し無効であるとの主

張は、原審で主張なくその判断を経ていない事項であるのみならず、食糧管理法が

なんら憲法に違反するものでないことは当裁判所大法廷のすでに判示するところで

あり、論旨は理由がない(憲法二五条について昭和二三年(れ)第二〇五号同年九

月二九日言渡、集二巻一〇号一二三五頁、昭和二二年(れ)第三四二号同二三年一

二月八日言渡、集二巻一三号一七一一頁。また憲法二九条について昭和二五年(あ)

第一九号同年一一月二二日言渡、集四巻一一号二三八九頁参照)。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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